
海津養老薬剤師会とは
会長あいさつ ![]()
このたびは、当会のホームページにアクセスしていただき
有難うございます。私ども、海津養老薬剤師会は、海津市、養
老郡において、薬局、薬店、ドラッグストア、病院、医院、企
業に従事している薬剤師及び、在住している薬剤師31名が所属
している会です。
多くの皆様が、処方せんの調剤や一般医薬品、健康食品の
販売を通じて我々薬局、薬剤師と関わってくださっていると思
います。新しい医療用医薬品、一般用医薬品、健康食品が次々
と開発され、皆様の健康管理にお役立ていただいていると思い
ます。医療用医薬品の一部はスイッチOTCとして薬局や薬店の
店頭で販売されるようになっています。特に要指導医薬品や第
1類医薬品は、薬剤師が書面をもって直接説明し販売すること
が義務付けられています。医薬品、健康食品には期待する効能
効果とは別に、思わぬ副作用が起きたり、体調が変化すること
があります。予期せぬ事態が起きないためにも、服用する医薬
品や健康食品についての情報を我々薬剤師より直接得てからお
使い頂けたら幸いです。医薬品、健康食品に関して常に新しい
情報を得るために、薬剤師は日々研鑽を積み、地域住民の皆様
の病気の治療や健康維持のため、医薬品、健康食品が安全安心
に使用されるために努力をしております。 _
また、海津養老薬剤師会は、「かかりつけ薬局」の普及び定着の促進、
並びに会員のスキルアップを目的とした学術研修会の開催等を行っており
ます。「かかりつけ薬局」とは、お薬の効能・効果・副作用等の確認のた
め、患者様の服用してきた薬や健康状態、さらには体質やアレルギーの把
握に努め、安全性を考慮してお薬の重複や飲み合わせ等をチェックし、お
薬と健康について患者様に総合的なアドバイスをする薬局の事で、患者様
ご自身に決めて頂く薬局の事です。当会は皆様に、このように信頼のおけ
る「かかりつけ薬局」を身近に持たれるようお勧めいたします。
急速な高齢化にともない、今後は在宅で療養、介護を必要とされる方
が増え、薬剤師がお宅まで訪問し、正しく安全にお薬を使用してくださる
ためのお手伝いをする機会が多くなると思います。お薬の保管や使用方法
等に不安なときには、是非我々にご相談ください。
海津養老薬剤師会では地域の皆様に貢献できる薬剤師の育成に努め、
地域医療・保健・福祉及び公衆衛生の向上に寄与できるよう活動を展開し
ていきたいと考えております。何卒宜しくお願い申し上げます。 _
海津養老薬剤師会会長 児玉 豊
( 2013年6月29日 海津養老薬剤師会に名称変更 )
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海津養老薬剤師会は地域に貢献します。
薬剤師綱領・薬剤師倫理規定
薬剤師綱領
(昭和48年10月 日本薬剤師会制定)
薬剤師は国から付託された資格に基づき、医薬品の製造・調剤・供給において、
その固有の任務を遂行することにより、医療水準の向上に資することを本領とする。
薬剤師は広く薬事衛生をつかさどる専門職としてその職能を発揮し、
国民の健康増進に寄与する社会的責任を担う。
薬剤師はその業務が人の生命健康にかかわることに深く思いを致し、
絶えず薬学・医学の成果を吸収して、人類の福祉に貢献するよう努める。
薬剤師倫理規定
(平成9年10月 日本薬剤師会改訂)
前文
薬剤師は、国民の信託により、日本国憲法および法令に基づき、医療の担い手の一員として、人権の中でもっとも基本的な個人の生命・健康の保持促進に寄与する責務を担っている。
この責務の根底には生命への畏敬に発する倫理が存在するが、さらに、調剤をはじめ、医薬品の創製から供給、適正な使用に至るまで、確固たる薬(やく)の倫理が求められる。
薬剤師が人々の信頼に応え、医療の向上及び公共の福祉の増進に貢献し、薬剤師職能を全うするために、ここに薬剤師倫理規定を制定する。
第1条(任務)
薬剤師は、個人の尊厳の保持と生命の尊重を旨とし、調剤をはじめ、医薬品の供給、その他の薬事衛生をつかさどることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって人々の健康な生活の確保に努める。
第2条(良心と自律)
薬剤師は、常に自らを律し、良心と愛情をもって職能の発揮に努める。
第3条(法令等の遵守)
薬剤師は、薬剤師法、薬事法、医療法、健康保険法、その他の関連法規に精通し、これら法令等を遵守する。
第4条(生涯研鑚)
薬剤師は、生涯にわたり高い知識と技能の水準を維持するよう積極的に研鑚するとともに、先人の業績を顕彰し、後進の育成に努める。
第5条(最善尽力義務)
薬剤師は、医療の担い手として、常に同僚及び他の医療関係者等と協力し、医療及び保健、福祉の向上に努め、患者の利益のため職能の最善を尽くす。
第6条(医薬品の安全性等の確保)
薬剤師は、常に医薬品の品質、有効性及び安全性の確保に努める。また、医薬品が適正に使用されるよう、調剤及び医薬品の供給に当たり患者等に十分な説明を行う。
第7条(地域医療への貢献)
薬剤師は、地域医療向上のための施策について、常に率先してその推進に努める。
第8条(職能間の協調)
薬剤師は、広範にわたる薬剤師職能間の相互協調に努めるとともに、他の関係職能をもつ人々と協力して社会に貢献する。
第9条(秘密の保持)
薬剤師は、職務上知り得た患者等の秘密を、正当な理由なく漏らさない。
第10条(品位・信用等の維持)
薬剤師は、その職務遂行にあたって、品位と信用を損なう行為、信義にもとる行為及び医薬品の誤用を招き濫用を助長する行為をしない。
平成27年6月21日 岐阜県薬剤師会 7月号会報『薬包紙』日本の危険な医療制度

平成28年3月29日 認知症を住み慣れた地域で支えるまちつくり連携協定書

令和2年8月5日 災害時の医療救護活動等に関する協定書

令和6年5月28日 地域で守る高齢者総合対策に関する協定書

令和6年7月11日 海津市市民活動団体に登録

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